1949-07-23 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
そのうち四月末までに起訴いたしました人員は衆議院議員選挙法違反につきまして千八百二十四名、選挙運動等臨時特例法違反によつて起訴いたしました総人員が二十一名、政治資金規正法違反で起訴いたしました人員が四名、勅令第一号違反で起訴いたしました人員が十六名であります。
そのうち四月末までに起訴いたしました人員は衆議院議員選挙法違反につきまして千八百二十四名、選挙運動等臨時特例法違反によつて起訴いたしました総人員が二十一名、政治資金規正法違反で起訴いたしました人員が四名、勅令第一号違反で起訴いたしました人員が十六名であります。
それからお尋ねの文書図画の制限及び演説会の法規に違反した事犯の大部分は、本年の選挙におきましては選挙運動等臨時特例法の対象になるわけでございますが、その事件のほとんど大部分が不起訴になつております。
これらの違反事犯に対しましては、選挙運動等臨時特例法の精神にのつとりまして、巖正公平を旨といたしまして、仮借するところなく取締るつもりであります。もつとも、選挙運動の初期におきましては、法の不知または誤解に基く違反行為がないとも限りません。多分相当に多かろうと存じます。そこで、法の周知徹底ということに遇進いたしまして、万遺漏なきを期したいと思つております。